阿古谷みらい協議会について

地域×学校。廃校から生まれる新たな挑戦。

会長 仲井 常雄

阿古谷地域まちづくり協議会会長、上阿古谷大歳神社神主

 

His message is coming soon...
 

 

事務局長 大前 繁明 

学校法人大前学園理事長



140年にも渡り親しまれ、地域の教育機関でありコミュニティの中心であった旧猪名川町立阿古谷小学校。惜しまれながら廃校になったものの、その廃校跡活用事業となった本校(農業実務高等専修学校)を拠点とするまちづくりを展開して行くのが阿古谷みらい協議会です。「地域のためになることが生徒のためになり、生徒のためになることが地域のためになる」そんな事に取り組みます。また、本校の本拠地が西宮市という阪神間随一の住宅地域であると言う強みを活かし「都市と農村をつなぐ」活動ができるのも阿古谷みらい協議会の魅力です。

 

 

 

 

 

メンバーで力を合わせて頑張ります!


阿古谷みらい協議会規約

協議会規約

 

1章 総則 

(名称) 

1条 この協議会は、阿古谷みらい協議会(以下「協議会」という。) と称する。

(事務所) 

2条 協議会は、主たる事務所を兵庫県川辺郡猪名川町上阿古谷字畑ヶ芝56番地3に置く。

 (目的)

  3条 協議会は、猪名川町の農業や観光事業及び福祉事業の活性化を積極的に推進し、都市農村共生・対流事業を目的とする。

  (事業)

  4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

   1 地域資源活用対策事業

   2 人材活用対策事業

   3 その他目的を達成するための事業

2章 組織 

(協議会の構成員)

  5条 協議会は、別表の個人および団体より構成するものとする。

  (役員)

  6条 協議会に次の役員を置く。

       会長 1

      副会長 若干名

      監事 2

      2 前項の役員は、第5条の構成員の中から総会において選出する。

      3 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

   4 会長は、協議会を代表し、その業務を総理する。

   5 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代行する。 

   6 監事は、会計を監査する。

 (事務局)

   7条 協議会の事業を処理するため、事務局を置く。

    2 協議会は、事業の適正な施行のため、事務局長を置く。

    3 事務局の局長は、会長が指名する。

    4 事務局長は、協議会の事務を総括し、処理する。

 3章 総会

 (議長)

   8条 総会の議長は、会長が務める。

  (権能)

  9条 総会は、次の各号に定めるもののほか、協議会の運営に関する重要な事項を議決する。

   1 第4条に規定する事業に関すること

   2 予算及び決算に関すること

   3 規約の改廃に関すること

   4 協議会の解散に関すること

 (開催)

  10条 総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認める場合は臨時に開催することができる。

 (定数及び議決)

  11条 総会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

   2 総会の議事は、出席会員の過半数の賛成をもって決する。

 (議事録)

  12条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ ならない。

   1 日時及び場所

   2 会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名

   3 審議事項及び議決事項

 4章 会計

  (経費)

   13条 協議会の運営及び事業に要する経費は、補助金、繰越金及びその他の収入をもって充てる。

  (会計処理)

  14条 協議会の予算編成、現金の出納その他会計処理に関し必要な事項は、会長が別に定める。

  (協議会の解散)

  15条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散した日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

5章 補則

 (委任)

  16条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める

 

附 則

この規約は、平成28322日から施行する。

 

連携団体について